◆ゆめサポ女子大開校記念セミナー◆

◆ゆめサポ女子大開校記念セミナー◆
~限定 先着20名様の企画です ~
   
ゆめサポママ@ながの、
ママの「何かやりたい!」を実現
の通り、いろいろ誕生しています。
    
・フツーの主婦のごはんが美味しい♪
 ゆめママキッチン
   
・企業の困りごととママのスキルを繋ぐ
 リングワークス
    
そして、この春、
『ゆめサポ女子大』が誕生します。
   
長野の女性の学びの場を増やすことで、
知識や出会いを通じて、
新しい自分と出会えたらいいなと思っています。
    
その開校を記念しまして、
この度、出版をされました草間淳哉氏が、
セミナーを開催してくれることになりました。

◎お申込み◎
こちらのフォーム入力でお申し込みください
https://goo.gl/forms/95oTpLxgXBiI4w6w1

     
長野県内でも、
プチ起業やフリーランスで働く女性が増えました。
     
あるいは、
そんな働き方をしてみたいと思う人も増えてきています。
     
そんな方に、
 ↓
・必死に営業しなくても大丈夫になる
・自分のやりたい仕事が舞い込んでくる
・あなたにお願いしたいと言われる
    
ために自分をブランド化するための
「パーソナルブランディング」セミナー
 ↑
をご用意しました。
     
    
「まだプチ起業やフリーランスは、妄想段階・・・」
と言う方にも、スタートする前に聞いておきたい内容です。
    
もちろん、もうそのような働き方をしている方は、
ぜひぜひこれは参加しておきべき内容です。
   
しかも!!!
なんと今回は、
講師の著書「パーソナルブランディング」を持参で、
セミナー参加費無料で、ご招待です!!!
    
お持ちでない方も、
本をお付けして、2,000円!!!という特別価格です。
    
はい、開校のお祝いです。
ある意味、お祭りです(笑)
    
自由参加のランチ交流会もありますので、
ぜひぜひ、お越しください!
(限定 先着20名様です)
   
   
~自分1人、1日で出来る!~
パーソナルブランディングセミナー
    
◎日 時◎
2018年4月18日(水)10:00~12:00
    
◎会 場◎
長野市生涯学習センター(トイーゴ)
3階・第1学習室
    
◎講 師◎
草間淳哉氏
(ブランディングウェブ戦略研究家)
    
◎参加費◎
2,000円(講師の著書付き!)
※著書「パーソナルブランディング」持参の方、参加費無料!
    
◎ランチ交流会◎
セミナー終了後、徒歩7分のゆめママキッチンにて、
ランチ交流会を行います(自由参加、各自実費負担)
ご都合がつきます方は、ぜひご参加ください。
    
   
◎お申込み◎
こちらのフォーム入力でお申し込みください
https://goo.gl/forms/95oTpLxgXBiI4w6w1
   
◎お問合せ◎
yumesapomama@gmail.com
   
  
◎注意事項◎
・お子さんと一緒の参加はご遠慮ください
・今回のセミナーはゆめサポチケットは使用できません

配偶者控除の適応範囲拡大2~控除と税金

前回、そもそも控除って何?
ということでお伝えをさせていただきました。
https://ringworks.net/archives/252

今回は改定になった配偶者控除についてお伝えします。

配偶者控除に関しては、平成29年までは妻の年間所得金額(※1)が38万円以下の場合(※2)に夫の収入から38万円が控除されました。

給与収入のみの場合は年収103万円以下です。

※1:給与所得者は、収入がある場合には最低65万円の「給与所得控除」がある
ため。(給与所得控除=個人事業主の経費にあたる控除。収入によって控
除金額が変わります。)
個人事業主の妻の場合は、その年に得たすべての収入から必要経費を引い
た金額になります。

※2:所得税には収入を得ているすべとの人に対して「基礎控除」として38万円
があるため。
住民税の基礎控除は33万円です。

この配偶者控除の適応範囲が平成30年からは、年間の合計所得金額が85万円以下に変更となりました。
給与収入のみの場合は年収150万円以下になります。

妻の所得がそれを超えた場合は「配偶者特別控除」となり、夫の所得からの控除金額が徐々に減っていきます。

 この変更で実際にどの程度の違いが出るのでしょうか?

夫の収入による所得税の税率は控除の大きさにもよりますが、
今回は税率10%として考えます。

住民税は所得割で10%とします。

 妻が給与収入のみで、120万円の年収があった場合、

平成29年までは、配偶者控除が適用される103万円を超えていますので、
配偶者特別控除として21万円が夫の収入から控除されます。

この場合、所得税・住民税とも21万円の10%21,000円、
両方で42,000円の減税でした。

平成30年からは、120万円の年収は配偶者控除の適用範囲ですから、
38万円が夫の収入から控除されます。

この場合、所得税・住民税とも38万円の10%38,000円、
両方で76,000円の減税となります。

同じ収入であっても、平成29年までと平成30年以降では夫の税金が34,000円違ってきます。

 このように、今までは103万円を超えると妻自身に所得税・住民税がかかるだけではなく、夫の収入に対する配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除になることを気にして収入を抑えていた方が、103万円を意識しなくてもよくなります。

ちなみに103万円を超えることで、妻が払うべき税金は、

所得が税率の最低の範囲内であれば所得税が5%、住民税は10%
その他に住民税の均等割(標準税率は市町村民税3,000円、道府県民税1,000円。ただし、自治体により、財政上必要があると認める場合は変更することができます。)がかかります。

所得税=(総収入-103万円)×所得税率 5%

住民税=(総収入-98万円)×住民税率 10%

ただし、他に生命保険料控除等の控除がある場合は、総収入から引くことができます。

総収入が120万円である場合には

所得税は (120万円-103万円)×5%8,500

住民税は (120万円-98万円)×10%22,000

合計 30,500円になります。

 

平成29年までは、妻の収入を103万円から120万円に増やすと、
配偶者控除の関係で夫の税金が34,000円増えて、
妻の税金が30,500円増えたので、合計64,500円増税となっていました。

平成30年からは、妻の税金分の30,500円が増税になる計算です。

金額はあくまでも目安ですので、個々の事情により変わることがあります。

平成30年からの配偶者控除の適用範囲の変更についてご理解いただけましたでしょうか?

働き方とお金の関係は、個々の事情によって変わってきますから、
ママが企業を考えたり、再就職しようかなと思ったら、
一度FPに相談してみることをお勧めします。

ゆめサポママ@ながの 共同代表
リングさ―クス事業部 部長
北村 きよみ(ファイナンシャルプランナー)

2018年春、ゆめサポ女子大開校!

2018年春、ゆめサポ女子大開校!

「いつだって学びどき」

大人になって学ぶこと、
ママであっても学ぶこと、
とっても大切だと思います。

でも、長野県内では都市部と比べたら、
やはり学ぶ場がとても限られてきます。

そこで、
少しでも、その場が増えたらいいなという想いから、
ゆめサポ女子大をスタートします。

大人になっての学びって、
子どもの頃のように「コレ、何に活きるんだろう?」
という先の長い話ではなくって、
生活や仕事に即活きることも多いので、
「学ぶって、楽しい!」を感じることもあります。

子どもたちにその姿、見てもらえたらいいな~。

「大人も勉強するんだよー。
大変なこともあるけど、でも楽しいよ。」

そして、身近なママ友とは別な出会いも、
価値があると思っています。

“女子大”ですから、ママだけではありません。
ですので、
こどもの年齢が近い人との出会い以外の出会い、
お互いに視野が広がる機会になるはず。

これから長野県内に、
出会いと学びの場を作り、
みんなで楽しく向上できたらいいなを、
少しずつですが、カタチにしていきたいと思っています。

ゆめサポママ@ながの 共同代表
ゆめサポ女子大 学長(?)
森田 舞

こんな偶然からお仕事が始まることも・・・

ある「ゆめサポママ@ながの」のセミナーで
お隣に座ったのが北信ヤクルト販売(株)さんでした。

「ビーズでヤクルトくんとか作ったら楽しいよね」

「ヤクルトレディさんがバッグに付けたりね・・・」

っとランチを食べながら二人妄想会議が始まりました。

勢いそのまま、帰宅してからすぐ作り始めました。

その後、ビーズのヤクルトくんを社長さんも気に入ってくださり
ご挨拶回りなどのときに使ってもらえることに。

普通だったら繋がれないであろう出逢いを
「ゆめサポママ@ながの」からいただき感謝しています。

またママたちの活動を応援してくださる
北信ヤクルト販売(株)さんにも感謝です。

***********************

一人ではやりたいことがあっても、
なかなか前に進めないこともありますよね。

ママのスキルがチームになったり、
リングワークスとかかわったりすることで、
一人では考えられない出会いや繋がりができたらと考えています。

あなたもリングワークスに登録してみませんか?
素敵な出会いが待っているかもしれません。

配偶者控除の適応範囲拡大1~そもそも控除とは

平成30年1月から、配偶者控除の適用される範囲が拡大しました。

配偶者控除とは、
妻の収入額により、夫の収入から一定額が控除される制度です。
※金額以外にも要件があります。

配偶者控除以外にも〇〇控除と付くものはいろいろあります。

医療費控除、生命保険料控除、扶養控除・・・
みなさんも何かしら聞いたことはありませんか?

では、そもそも「控除」とは何でしょうか?

「控除」とは(金額・数量などを)引き去ることです。

お給料や事業により収入がある場合には、その収入の大きさによって毎年払う所得税や住民税の額が決まります。

ただし、収入(俗にいう額面)全部に税金がかかるわけではありません。

そこから、誰にでも適用される控除額を引き、
さらに個々の事情によって異なる控除額を引き、
残りの金額に対して税率をかけて所得税・住民税が決まります。

このいろいろな控除をして残った金額のことを「課税所得」といいます。

所得税の税率は、課税所得の大きさにより変わります(累進課税)。

住民税の所得割は都道府県が4%、市区町村が6%で合計10%です。

税率(かける数)が同じ場合、
課税所得(かけられる数)が小さい方が税金は小さくなります。

所得税率は課税所得によって7段階に分けられているので、
課税所得が小さくなれば、税率も小さくなることがあります。

そのため、同じ収入であったとしても、
控除できる金額が大きければ大きいほど、払うべき税金が小さくなるのです。

ちなみに、所得税では103万円以上、
住民税の所得割は100万円以上の収入になると、
基本的に税金がかかるようになります。

そのことを理解したうえで、
次回は配偶者控除の適用範囲の変更についてお話しします。

 

執筆者:北村きよみ(ファイナンシャルプランナー)
http://mamafp.naganoblog.jp/

子育てが一段落したら働こうと思っているお母さんへ

子どもが保育園や幼稚園に行ったり、小学校に上がったりすることをきっかけに、働くことを考えるお母さんは多いと思います。
来月から仕事を始めようと思って、今まさに仕事先を探しているお母さんもいるのではないでしょうか?

◆我が家の会話から

だいぶ前ですが、我が家の娘が面白いことを私に聞きました。

「お母さん、今の時代は夫婦共働きじゃないと暮らしていけないの?」

お友達が言っていたそうです。今の小学生はそんなこと考えているんですね。
と言うよりも、そのお友達のお母さんが言った言葉をそのまま話しただけなのでしょう。

実際に今の日本経済の中、大企業では賃金アップも期待できますが、
中小企業ではなかなか昇給が厳しい現実があります。

であるならば、お母さんが働くことで家計に少しでも余裕が出ればと考えるのも当然です。

ですが、本当に夫婦共働きでないと暮らしていけないのでしょうか?

働かなければと思う理由には、次の点があげられると思います。
○ 家計が毎月赤字だから
○ 仕事をすることが好き
○ 家の中のことをするのがあまり好きではない
○ 周りのお母さんがみんな働いているから
○ ご主人に働いて欲しいと言われているから
○ 今はなんとかやっていけるが、将来が不安だから
○ 欲しい物ややりたいことがたくさんあってお金がかかるから

その他にも色々な思いがあって「働かなければ」と感じていることでしょう。
しかし、
「働かなければ」が間違った価値観になっていることも少なくありません。

「働かなければ」と思っているお母さん、
一度どうしてそう思っているのか冷静に考えてみてください。

そこが明確になっていないのに、ただ闇雲に仕事先を探して働いたのでは
「やらされている」とか「仕方がないから働いている」
といった感覚が残ってしまうのではないでしょうか。

まずお母さんが働くことを前提に物事を考えるのではなく、
家族と自分自身の幸せについて土台となる部分から考えることが必要です。

お母さんはどうしても家族や子どものことを先に考えてしまいがちですが、
それと同じくらい・・・
いやそれ以上に自分のことを考えてもいいと思っています。

冷静に考えてみたら、働かなくてもいい場合だってあるはずです。

「家事が好き」「家の中のことをしていることが好き」という人が、
外に出て無理に働いたのでは、自分にとっても家族にとってもいい結果は生まれてきません。

そんな人は、「専業主婦」のスペシャリストになって、今ある収入の中でやりくりすることやご主人の居心地のいい空間をつくり、働きやすいようにサポートすることに専念したほうが、いい結果が生まれるかもしれません。

「仕事をする」=外で働く と言うわけではないですよね。

独身時代や、子育ての経験を活かして、自分の得意な分野や好きなことで起業するという方法もあります。

今の時代、母となって働く場合の選択種は多種多様です。

「働かなければ」ではなく「働きたい」と思ったら、
正規でもよし、パートでもよし、内職でもよし、起業するのもよしなのです。

家族の土台や核となるものをしっかり見極め、
もちろんお金は大切ですが、
それだけではない「何か」を見つけて欲しいと思っています。

働きたいと思ったら気軽に相談してくださいね。
私たちの知識と経験は、きっと働きたい、
そして働くお母さんのお役に立ちますよ。

起業って何からすればいいの?

さあ、起業しよう!
そう思った時、何からスタートしますか?

***********

◆開業届はだすの?

開業届って、とりあえず初めは出しても出さなくても大丈夫。
なんて話を聞いたことがあったのですが、講座に参加して思ったことは、
やっぱり出しておこう。という事です。

開業届自体は、誰でも簡単に出すことができます。
(未成年は、未成年者登記簿の提出も必要なので要注意)
国税庁のホームページで用紙をダウンロードしてもOK、
直接地域の税務署に問い合わせてもOK。
これを出すことによって、税金の青色申告ができるようになります。

逆に言うと、開業届を出さないと、青色申告の申請もできません。
出すときのポイントとしては、「開業日」は通常事業を始めた日を指しますが、
準備を始めた日でもいいという事。
準備の段階であっても、税務署は届を受け取ってくれるそうです。

※ご主人の扶養に入っている場合、
事業開始→即扶養から外れる・・・という会社も
ごくまれにあるようです。
念のためご主人の会社に確認してみましょう。
※失業手当をもらっている場合、
開業届を出すと、資格を失いますのでご注意ください。

◆青色申告って?

では、開業届を出すとできる「青色申告」とは、何でしょう。
青色申告をするメリットは、主に3つあります。

1つ目。
65万円の特別控除が受けられます。
控除、つまり申告する際、必要経費の他に収入から65万円を引くことができるのです。
この特別控除を受けるには、複式簿記で帳簿を残している必要がありますが、
仮に簡易簿記で残していても、青色申告の届け出さえしていれば10万円の特別控除が受けられます。
65万円、もしくは10万円の控除がある、これは大きなメリットでしょう。

2つ目。
家族への給与を全額必要経費とすることができます。
家族の勤務形態等、場合によっては認められにくいもありますが、これも経費として扱えるのはうれしいですね。

そして3つ目。
赤字を繰り越せること。
これが、先に書いた「開業届、出しとこうかな?」と感じたメリットです。
青色申告では、その年の赤字を損失申告していくことによって、
3年以内に出る所得から差し引くことができるのです。

例えば、
2014年 500万円の赤字
2015年 200万円の赤字
2016年 150万円の赤字
2017年 1000万円の黒字
となった場合、2017年の課税所得は
1000-(500+200+150)=150万円となります。

もちろん、やるからには、利益を出したいし、赤字になるようにビジネスをすることはないでしようけれど
来年、再来年、もしかして赤字になった時のために貯金をしておく、というのも考え方としてありなのだと思いました。
少し変な気もしますが、お得に利用できるとあれば使わない手はありません。

そんな青色申告ですが、ちょっとデメリットなことも2点ほどあるのです。
一つは、申告書の申請が必要な点。
通常は開業してから2か月以内、今まで白色申告をしていた場合は、
青色申告をしたい年の3月15日までに、申請書を提出する必要があります。

もう一つは、先ほどもちらっと出てきた「複式簿記」、
帳簿付けが少し複雑になる点です。

この辺りは、多少お金を払って外部に委託してお願いしている方も多いよう。
苦手な人は、リングワークスに依頼してみるのも方法です。

青色にします!と申請しておいて、やっぱり白で。という事も可能なので、
先を見据えて青色申告の申請を出しておくのもいいでしょう。

◆そもそも確定申告が必要な人って?

そもそも、青色なり白色なり、確定申告が必要な人ってどんな人?
これはポイントが2つ。

1.給与を一か所もしくは二か所から受けていて、
各種所得金額(給与所得、退職所得を覗く。)の合計が20万円を超える場合。

つまり、パートと起業をしている場合は、起業の方のみを見て、
収入から経費を引いた額が20万円を超える場合に申請が必要です。
詳しくは・・・
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/b/01/1_06.htm

2.所得が38万円以上の場合。
収入があるすべての人に、「基礎控除」というものが認められていて、
この額が38万円となっています。
そのため、38万円以内ならば差し引きゼロですが、超えると申請が必要になる、と言う訳です。

一つ注意が必要なのは、所得とは収入から必要経費を差し引いた額。
収入とは純粋な売り上げ(給与でいう額面)となること。
どこから引くのか、控除になるのか、少し気を付ける必要があります。
38万円もしくは20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
しかし、「青色申告って?」で触れたように赤字を申告しておく事も可能なので、
その辺りは自分で考えて判断するといいでしょう。

在宅ワークを始めての変化を知って・・・

合う人にはすっごく合う仕事なんだ!

在宅ワークの締切が近づいたある日に感じました。

締切とは、
本気の在宅ワーク1日研修を終えたママたちが、
作成した書類を提出する締切です。

締切までは研修から2週間ちょっと、
完成とまではいかなくても、
「8~9割でも、ひとまず出してみる」
ということだったんですが、
数日前倒しで、提出が始まりました。

で、もう感動的で・・・。

1回の研修で、これだけのもの作れるママ。

スキル持ったママが社会に出ずに、
こんなに眠っているんだーって、改めて感じました。

そして、お1人は、
子どもたちが続いて体調不良をおこしてしまいました。

ご主人のサポートの元、
週末はパソコンを持って、家を出て資料作り。

そんな時、ご主人が息子さんにお散歩を提案。
「お母ちゃんのところへ行ってみようか」と。

そうしたら、
「お母ちゃんはお勉強中だから」と答えたそうです!!!

年中児さんのようですが、素敵すぎます☆

さらには、
「ニュースや新聞の着眼点が俄然変わりました」

とのこと。

お子さんたちの病気、
初めての在宅ワークで大変だったと思いますが、
得るものも大きかったと思います。

トライアルしたママ事業主の声をいただきました!

カレンダー封入作業|Nさん

子供が寝てから4時間ほどの作業を2日間で300セットの封入作業をしました。
自宅で作業が出来たのがありがたかったです。
受け渡しもスムーズで気持ち良く仕事ができました。自分でこのような仕事を作業を探すのは大変ですし。リングワークスの紹介でしたので安心して仕事をすることができました。

チラシ制作|Hさん

いつもは自分で営業と打ち合わせをしなければいけないのですが、その手間が省けて制作に専念することができました。時間にも余裕ができ精神的にも気持ちが楽でした。

リングワークスをご利用いただいた企業様から評価をいただきました

リングワークスを既に一部の企業様にご利用いただいています。
実際利用した感想を聞いてみました。

依頼してよかった点はどんなことですか?

  • お願いした分時間ができたので他の仕事ができた 自分でやるより丁寧にDM詰めがされていた。
  • 手作りという事もあり、ひとつひとつが丁寧に作成され、そして、命が吹き込まれているような愛らしさもあふれています。作成いただいた山本さんの心のこもったお仕事のおかげでお渡しさせて頂いた皆さまから笑顔をいただきました。
  • 他に個人タスクがありつつも仕事を誠実に努めようとする姿勢
  • ゼロから立ち上げの企画を、一緒に想像力を膨らませながら実施までランディングして頂いたので、とても頼りになりました。

改善点はまだまだありますが、地域の企業様にリングワークスをこれからどんどん活用していただければ嬉しく思います。