お仕事に関するコラム2018.03.04
配偶者控除の適応範囲拡大1~そもそも控除とは
平成30年1月から、配偶者控除の適用される範囲が拡大しました。
配偶者控除とは、
妻の収入額により、夫の収入から一定額が控除される制度です。
※金額以外にも要件があります。
配偶者控除以外にも〇〇控除と付くものはいろいろあります。
医療費控除、生命保険料控除、扶養控除・・・
みなさんも何かしら聞いたことはありませんか?
では、そもそも「控除」とは何でしょうか?
「控除」とは(金額・数量などを)引き去ることです。
お給料や事業により収入がある場合には、その収入の大きさによって毎年払う所得税や住民税の額が決まります。
ただし、収入(俗にいう額面)全部に税金がかかるわけではありません。
そこから、誰にでも適用される控除額を引き、
さらに個々の事情によって異なる控除額を引き、
残りの金額に対して税率をかけて所得税・住民税が決まります。
このいろいろな控除をして残った金額のことを「課税所得」といいます。
所得税の税率は、課税所得の大きさにより変わります(累進課税)。
住民税の所得割は都道府県が4%、市区町村が6%で合計10%です。
税率(かける数)が同じ場合、
課税所得(かけられる数)が小さい方が税金は小さくなります。
所得税率は課税所得によって7段階に分けられているので、
課税所得が小さくなれば、税率も小さくなることがあります。
そのため、同じ収入であったとしても、
控除できる金額が大きければ大きいほど、払うべき税金が小さくなるのです。
ちなみに、所得税では103万円以上、
住民税の所得割は100万円以上の収入になると、
基本的に税金がかかるようになります。
そのことを理解したうえで、
次回は配偶者控除の適用範囲の変更についてお話しします。
執筆者:北村きよみ(ファイナンシャルプランナー)
http://mamafp.naganoblog.jp/